2. 【高齢任意加入】対象者はどんな人?
国民年金では、原則20歳から60歳までが加入期間ですが、加入期間が足りない人は60歳以降も任意で加入できます。特に、昭和50年4月1日以前生まれの人は、65歳~70歳までの間も任意加入が可能です。
一方、厚生年金は会社に勤めていても70歳になると自動的に資格を失います。ただし、年金を受け取るための加入期間(原則10年以上)が足りない場合は、70歳を超えても「高齢任意加入」として厚生年金に入ることができます。
手続きには本人が申出書または申請書を提出し、勤務先が厚生年金の対象でない場合は、会社の同意と国の認可が必要です。保険料は本人が全額負担しますが、会社の同意があれば労使折半も可能です。
制度を利用するには、いくつかの条件や必要書類があるため、加入前にきちんと確認しておく必要があります。ここでは、任意加入の際に必要となる手続きや書類について詳しく見ていきましょう。