2024年度に「定額減税」が実施されましたが、2025年度は各自治体から一部の方に向けて「定額減税補足給付金」が支給されます。
給付金の内容や支給対象が気になるところですが、実施内容は自治体によって異なります。
本記事では、2025年の定額減税補足給付金について解説します。
主要都市自治体の実施例も紹介しますので、給付金対象に該当するかどうかや手続き方法を確認しておきましょう。
1. 2025年の定額減税補足給付金
2025年の定額減税補足給付金とは、2024年度に定額減税が受けられなかった人(または減税が不足していた人)に対する給付金です。そのため、「不足額給付」と呼ぶこともあります。
1.1 2024年度の定額減税
定額減税とは、物価高対策として2024年度に実施された一時的な減税措置です。合計所得金額が1805万円以下の人を対象に、所得税3万円と住民税1万円の合計4万円の減税が行われました。
また、減税期間内に4万円の減税ができないと見込まれる人に対しては「調整給付金」を支給しています。さらに、所得税や住民税がかからない低所得者(または所得のない人)には、減税の代わりに給付金(一時金)が支給されました。
2. 【2025年】定額減税補足給付金の対象者
定額減税補足給付金の対象となるのは、減税したり調整給付金を支払っても4万円の減税ができなかった人(不足額給付Ⅰ)と、定額減税や減税の代わりの給付金が一切受けられなかった人(不足額給付Ⅱ)です。
2.1 不足額給付Ⅰの対象者
調整給付金は2024年度の収入見込みなどを基に給付金額を計算したため、本来支給すべき金額よりも少なく支払われているケースがあります。
このケースに該当する人に、不足額給付Ⅰが支給されます。具体的には次に該当する人です。
- 2024年中に扶養親族が増えた人
- 2024年度の所得が減少したため想定より税額が低くなった人
- 学生が就職した場合など2024年度に無所得から有所得になった人 など
対象者には不足分が1万円単位で支給されます。1万円未満の端数は切り上げするため、不足分より多く支給される可能性があります。
2.2 不足額給付Ⅱの対象者
不足額給付Ⅱの対象者は、定額減税の恩恵を全く受けていない人です。2024年度の定額減税では対象外とされた人で、次の要件をすべて満たす人が該当します。
- 2024年度の所得税と住民税が0円である(本人が定額減税の対象外)
- 扶養親族の対象外である(扶養親族として扶養者が定額減税を受けていない)
- 低所得者向けの給付金を受給していない
扶養親族の対象外となるのは、青色事業専従者や事業専従者のうち事業主と生計同一で合計所得金額が48万円以下の人です。
上記3要件をすべて満たす場合、補足給付金として一律4万円が支給されます。
ここまで、2025年の定額減税補足給付金の概要と対象者について解説しました。
ただし、対象者の詳細要件や実施時期、申請方法等は自治体によって異なります。また、7月より自治体からの給付内容発表が増えてきましたが、未発表の自治体もあります。
次章では、すでに発表されている主要都市自治体のいくつかについて、実施方法などを紹介します。
3. 八王子市(東京都)の定額減税補足給付金
八王子市では、2025年7月下旬より順次支給対象者に対して「確認書」を発送する予定です。所得や税額・減税額は市が把握していますが、振込口座が指定されていない場合など、申請が必要になることも考えられます。
支給対象になると思うが確認書が来ない場合、申請書(詳細は未発表)を市に提出しなければなりません。支給対象になるかどうかを審査してもらいます。申請締切は2025年10月31日です。
4. 大阪市(大阪府)の定額減税補足給付金
大阪市では、対象者への確認書の送付を8月頃に予定しています。次のいずれかに該当する場合、申請が必要となるため注意が必要です。申請方法などは未発表です。
- 2024年1月2日以降に大阪市へ転入した人
- 青色事業専従者や事業専従者で一定要件に該当する人
- 令和6年度個人住民税において扶養親族として定額減税の対象となったものの、令和6年分所得税において専従者または合計所得金額48万円超で、定額減税前の令和6年分所得税が0円の方※
- 令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超であり定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額が0円であったが、令和6年分所得税において扶養親族として所得税の定額減税の対象となった方※
- 令和6年分所得税と令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超の方のうち本人として当初調整給付(昨年支給分)の対象であり、定額減税前の令和6年分所得税が0円の方※
※低所得世帯等向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当する場合を除く
上記に該当しなければ、確認書で給付額や振込時期を確認するだけで別途手続きは不要です。
5. 名古屋市(愛知県)の定額減税補足給付金
名古屋市では、支給対象者に対して「名古屋市からの給付金のお知らせ」という緑色の封筒で「支給のお知らせ」または「申請書」が送付されます。
「支給のお知らせ」は2025年7月3日に発送され、2025年8月4日に振込予定です。前述の確認書と同様、手続きは不要です。
「申請書」が送付された場合、申請書に必要事項を記入して返送しなければなりません。申請書は2025年7月17日に発送され、返送後1ヶ月~2ヶ月後に振込予定です。
6. 福岡市(福岡県)の定額減税補足給付金
福岡市では、2025年7月9日に支給対象者に「不足額給付支給のお知らせ」または「不足額給付支給確認書」を送付しています。
「不足額給付支給のお知らせ」が届いた人は手続き不要です。2025年8月6日に給付金が振り込まれます。
「不足額給付支給確認書」が届いた人は、振込口座など必要事項を記入の上2025年10月31日までに申請が必要です。申請後、3週間後くらいに給付金が支給されます。申請は郵送だけでなく、オンライン申請も可能です。
支給対象者のうち、「2025年1月2日以降に福岡市に転入した人」や「市外居住の事業主の専従者」で不足額給付支給確認書が届かない場合、2025年10月31日までに自分で申請が必要です。
7. まとめ
2025年の定額減税補足給付金は、2024年度に定額減税が受けられなかった人(または減税が不足していた人)に支給されます。
対象者の要件や申請方法等は自治体によって異なります。
給付金の支給に関する各自治体の発表が7月より増えていますので、居住地自治体のホームページ確認をおすすめします。
申請手続きが必要なケースもあるため、申請漏れがないように確認しましょう。



