2. 【2025年】定額減税補足給付金の対象者

定額減税補足給付金の対象となるのは、減税したり調整給付金を支払っても4万円の減税ができなかった人(不足額給付Ⅰ)と、定額減税や減税の代わりの給付金が一切受けられなかった人(不足額給付Ⅱ)です。

2.1 不足額給付Ⅰの対象者

調整給付金は2024年度の収入見込みなどを基に給付金額を計算したため、本来支給すべき金額よりも少なく支払われているケースがあります。

このケースに該当する人に、不足額給付Ⅰが支給されます。具体的には次に該当する人です。

  • 2024年中に扶養親族が増えた人
  • 2024年度の所得が減少したため想定より税額が低くなった人
  • 学生が就職した場合など2024年度に無所得から有所得になった人 など

対象者には不足分が1万年単位で支給されます。1万円未満の端数は切り上げするため、不足分より多く支給される可能性があります。

2.2 不足額給付Ⅱの対象者

不足額給付Ⅱの対象者は、定額減税の恩恵を全く受けていない人です。2024年度の定額減税では対象外とされた人で、次の要件をすべて満たす人が該当します。

  • 2024年度の所得税と住民税が0円である(本人が定額減税の対象外)
  • 扶養親族の対象外である(扶養親族として扶養者が定額減税を受けていない)
  • 低所得者向けの給付金を受給していない

扶養親族の対象外となるのは、青色事業専従者や事業専従者のうち事業主と生計同一で合計所得金額が48万円以下の人です。

上記3要件をすべて満たす場合、補足給付金として一律4万円が支給されます。

ここまで、2025年の定額減税補足給付金の概要と対象者について解説しました。

ただし、対象者の詳細要件や実施時期、申請方法等は自治体によって異なります。また、7月より自治体からの給付内容発表が増えてきましたが、未発表の自治体もあります。

次章では、すでに発表されている主要都市自治体のいくつかについて、実施方法などを紹介します。