4. 「年金生活者支援給付金制度」は3種類
本章では、年金生活者支援給付金について解説していきます。
4.1 年金生活者支援給付金とは
年金生活者支援給付金とは、年金などの所得が一定以下の人が対象となる給付金制度で、毎回の年金に上乗せされます。
4.2 老齢年金生活者支援給付金の対象(支給要件全てを満たす人)
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が基準額以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 1956年4月2日以後生まれで、合計額が78万9300円を超え88万9300円以下である方と、1956年4月1日以前生まれで、合計額が78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金の基準額は、月額で5450円です(2025年度の水準)。ただし、この基準額をもとに、保険料納付済月数や免除期間により計算されるため個人差があります。
4.3 障害年金生活者支援給付金の対象(支給要件全てを満たす人)
- 障害基礎年金を受給している
- 前年度の所得(※1)が472万1000円以下(※2)
※1 障害年金等の非課税収入は除く
※2 扶養親族等の数に応じて増額
障害等級が2級の人は月額5,450円、1級の人は月額6,813円となっています(2025年度の水準)。
4.4 遺族年金生活者支援給付金の対象(支給要件全てを満たす人)
- 遺族基礎年金を受給している
- 前年の所得(※1)が472万1000円以下(※2)
※1 遺族年金等の非課税収入は除く
※2 扶養親族等の数に応じて増額
月額5450円となっています(2025年度の水準)。例外として、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合には、5450円を子の数で割った金額が1人あたりの金額となります。
年金生活者支援給付金は、支給要件を満たしている場合でも、原則自分で請求手続きを行う必要あります。
対象となる可能性のある人は、日本年金機構から請求書や案内が送付されます。内容を確認し、案内の通りに手続きをしましょう。
他には、医療費が高額になった場合の高額療養費制度や、介護が必要になった場合の介護保険制度など、様々な制度があります。