2. 低年金シニアが対象の「年金生活者支援給付金」とは?

「年金生活者支援給付金制度」は、公的年金等の収入が一定基準を下回る方を対象に、年金に加えて支給される給付金制度です。

老齢年金・障害年金・遺族年金の受給者が対象となり、2ヵ月に一度、年金に上乗せして支給されます。

では、年金生活者支援給付金はどのくらい受け取れるのでしょうか。

3. 年金生活者支援給付金の給付基準額と平均給付月額

2025年度は物価上昇などの影響を受け、給付基準額が前年より2.7%引き上げられました。

年金生活者支援給付金の給付額

年金生活者支援給付金の給付額

出所:日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

  • 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5450円(+140円)
  • 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円(+175円)・2級5450円(+140円)
  • 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円(+140円)

実際の支給額は、上記の給付基準額をもとに、保険料納付済期間などに応じて計算されます。

なお、「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2024年3月における平均給付月額は以下のとおりです。

  • 老齢年金生活者支援給付金:4014円
  • 障害年金生活者支援給付金:5555円
  • 遺族年金生活者支援給付金:5057円

4. 「年金生活者支援給付金」の給付対象となるのはどんな人?

前述のとおり、年金生活者支援給付金制度は「老齢年金・障害年金・遺族年金」の受給者が対象となり、それぞれ支給要件が定められています。

4.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

【支給要件】

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

4.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件

【支給要件】

  • 障害基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下

※1 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。

※2 扶養親族等の数に応じて増額。

4.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件

【支給要件】

  • 遺族基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下

※1 遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。

※2 扶養親族等の数に応じて増額。