3. 【後期高齢者医療制度】医療費負担が2割になる人の要件は?

医療費負担が2割になる人の要件は、下表のとおりです。

  1. 同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上のかたがいる。
  2. 同じ世帯の被保険者の「年金収入(※1)」+「その他の合計所得金額(※2)」の合計額が以下に該当する。
  • 1人の場合は200万円以上
  • 2人以上の場合は合計320万円以上

※1 公的年金控除等を差し引く前の金額で、遺族年金や障害年金は含みません。
※2 事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額。

3.1 年金収入で2割負担の対象になる人は?

「年金収入」に焦点を当てると、以下のような人が2割負担の対象になります。

【単身世帯】

  • 年金収入が200万円以上で、かつ同じ世帯に課税所得28万円以上の被保険者がいる

【二人以上世帯】

  • 年金収入の合計が320万円以上で、かつ同じ世帯に課税所得28万円以上の被保険者がいる

ご自身やご家族の負担割合を知りたい場合は、厚生労働省の資料にあるフローチャートで確認してみましょう。

4. 医療費が払えない人へ「一部負担金の減額・免除等」

災害などの理由で医療費の窓口負担(自己負担額)が払えない場合、減額・免除・徴収猶予制度が用意されています。

例えば東京都の場合、以下の要件に該当する場合に減額・免除の対象となります。

東京都後期高齢者医療広域連合「一部負担金の減額・免除等」要件

東京都後期高齢者医療広域連合「一部負担金の減額・免除等」要件

出所:東京都後期高齢者医療広域連合「一部負担金の減額・免除等」

必要な書類や手続きは減額・免除の理由や自治体によって異なるため、早めに確認・相談しましょう。