2カ月に1回、公的年金の支給日に、公的年金と同じ口座にて、年金生活者支援給付金を受けとる人がいます。
年金生活者支援給付金は、一定の要件を満たす年金受給者の生活をサポートする目的でスタートした制度であることから、1回限りではなく、支給要件を満たす限り継続して支給されます。年金生活者にとって貴重なプラスアルファの収入となることでしょう。
では、年金生活者支援給付金はどのような人が対象となるのか。給付基準額や申請方法とあわせて解説していきます。
1. 年金生活者支援給付金とは?《老齢年金・障害年金・遺族年金》3種類あります
「年金生活者支援給付金」は基礎年金を受給している人が、年金等の収入や所得の合計額が一定基準以下である場合に受け取れるお金です。
1.1 年金生活者支援給付金は3種類
1.2 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件
老齢年金生活者支援給付金の対象は、下記の支給要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.3 「障害年金生活者支援給付金」の支給要件
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
1.4 「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く
いずれの年金生活者支援給付金にも、前年の所得額が支給要件として関わっています。