3. 【仕事関連】シニアが対象!申請しないと受け取れない「お金」3つ
国税庁の「令和5年分 民間給与実態統計調査」によれば、年齢が上がるにつれて平均給与が減少する傾向が見られます。
高齢者を支える制度は少しずつ充実してきてはいるものの、60歳を超えると収入が減少するケースが多いのが実情です。
また、高齢になってからの再就職が容易ではないこともあるでしょう。
そこで今回は、「申請しなければ受け取れない公的支援」の中から、シニア世代の就労に関連する3つの制度を取り上げて紹介します。
3.1 【仕事関連】申請しないと受け取れないお金1:再就職手当(65歳未満)
再就職手当は、失業後に速やかに再就職したり自ら事業を始めたりした場合に支給される制度で、再就職や開業までの期間が短いほど、支給額が多くなる仕組みとなっています。
- 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
- 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なる
再就職手当の支給額は、失業手当の残り日数に応じて決まります。
具体的には、所定給付日数の3分の1以上を残して再就職した場合は残日数の60%分が支給対象に、さらに3分の2以上を残して再就職した場合には、支給率が70%に引き上げられます。
なお、支給額については1円未満が切り捨てとなる点にも注意が必要です。
【再就職手当の金額】ケース1
- 基本手当日額:4000円
- 所定給付日数:270日
- 就職:受給資格決定日以後50日目
参考までに、先ほどの表と照らし合わせながら、具体的な支給額を確認していきましょう。
- 基本手当の支給残日数は228日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は70%
- 再就職手当=4000円×228日×70%=63万8400円
【再就職手当の金額】ケース2
- 基本手当日額:4000円
- 所定給付日数:270日
- 就職:受給資格決定日以後100日目
こちらも同様に、先ほどの表を参考にしながら一緒に確認していきましょう。
- 基本手当の支給残日数は178日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は60%
- 再就職手当=4000円×178日×60%=42万7200円
3.2 【仕事関連】申請しないと受け取れないお金2:高年齢雇用継続基本給付
高年齢雇用継続給付とは、60歳を迎えた後も働き続ける60歳以上65歳未満の方が、60歳時点より賃金が減少した場合に受け取れる給付制度です。
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
- 支給要件:賃金が60歳時到達時の75%未満
- 支給額:最高で賃金額の10%相当額
- 申請先:在職中の事業所を管轄するハローワーク
老齢年金を受給しつつ厚生年金に加入し、高年齢雇用継続給付を受け取る場合には注意が必要です。
在職中は年金の一部が一時的に支給停止となるだけでなく、標準報酬月額の最大6%に相当する高年齢雇用継続給付も停止されることがあります。