2. 【年金関連】シニアが対象!申請しないと受け取れない「お金」2つ
はじめに、シニア世代が対象となる「申請が必要な」公的支援の中から、公的年金と特に関係の深い2つの制度について見ていきましょう。
2.1 【年金関連】申請しないと受け取れないお金1:年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、老齢・障害・遺族の各基礎年金を受け取っている方のうち、所得が一定額未満の方に対して支給される制度です。
ここでは、特に高齢の方に関係が深い「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当て、その概要や受給の条件について詳しく解説していきます。
【老齢年金生活者支援給付金の支給要件】
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
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前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2025年度の老齢年金生活者支援給付金は、前年度の月額5310円から140円増え、5450円に引き上げられました。
ただし、この金額はあくまで基準額であり、実際の支給額は月額5450円をもとに、保険料の納付状況に応じて計算されます。
実際の支給額は、以下の①と②の合算で決まります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
2.2 【年金関連】申請しないと受け取れないお金2:加給年金
年金受給者が年下の配偶者や子どもを扶養している場合に活用できる制度として「加給年金」があります。
この制度は、いわば家族手当のようなもので、一定の条件を満たすことで支給されます。
具体的には、厚生年金の被保険者期間が20年以上あり、65歳(または定額部分の支給開始年齢)に達した時点で扶養している配偶者や子どもがいる場合に、加給年金の対象となります。
- 配偶者:65歳未満
- 子:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
※ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)や退職共済年金(同じく20年以上の被保険者期間があるもの)、または障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金などを受給している場合は、配偶者に対する加給年金は支給されません。
一例として、2025年度の加給年金の年額は以下の通りです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
老齢厚生年金を受給している方の生年月日によっては、加給年金に「特別加算」が上乗せされることがあります。
また、加給年金は配偶者が65歳になると支給が終了しますが、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る際、条件を満たしていれば「振替加算」として老齢基礎年金に上乗せされることがあります。