1.2 定額減税補足給付金(不足額給付)はいくら受け取れる?

不足額給付Ⅰに該当する場合の支給額は、「2025年度に再計算された調整給付の必要額が、2024年に実施された定額減税の調整給付額を上回った分」となります。

この差額が1万円単位で支給され、仮に差額が生じなかった場合でも、返還義務は発生しません。

「不足額給付Ⅱ」に該当する方には、原則として4万円の給付が行われます。

ただし、すでに調整給付金を受け取っている場合は、所得税分に相当する3万円からその受給額を差し引いた金額が支給される形となります。