4. 【申請しないと受け取れない】年金生活者支援給付金の「請求方法」は?
年金生活者支援給付金を受け取るには、公的年金と同じように請求手続きが必要です。
65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に送付される老齢基礎年金の請求書に、給付金請求書も同封されているため、必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出しましょう。
すでに年金を受給している人で、所得が下がって支給対象となった場合には、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
こちらは太枠内を記入して郵便ポストに投函するだけで手続きが完了します。
なお、繰上げ受給をしている方は書類の様式が異なるため注意が必要です。
一度請求を行えば、支給要件を満たす限り2年目以降は手続き不要で継続受給できます。
継続の可否は前年の所得に基づいて判定され、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。
また、給付額の改定があった場合には「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が、対象外となった場合には「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。
