3. 「年金生活者支援給付金」はどんな人が支給対象になる?
年金生活者支援給付金の支給要件について確認していきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給しており、かつ前年の所得が479万4000円以下であることが条件となります。
なお、判定の際には障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれず、扶養親族の人数に応じて基準額が加算されます。
一方で「老齢年金生活者支援給付金」の要件はやや複雑なため、次に詳しく整理していきます。
3.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となる人
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす人となっています。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下
老齢年金生活者支援給付金の判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は算入されません。
また、基準額ギリギリで給付対象となる人と、わずかに基準を超えて対象外となる人との間で不公平が生じないよう、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が設けられており、後者に対して支給される仕組みとなっています。
【予備知識】「補足的老齢年金生活者支援給付金」とは?
前年の年金収入とその他の所得を合算した金額が、1956(昭和31)年4月2日以降生まれの方は80万9000円を超え90万9000円以下、1956年4月1日以前生まれの方は80万6700円を超え90万6700円以下である場合、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
なお、所得が高くなるにつれて、この補足的老齢年金生活者支援給付金の支給額は段階的に減額される仕組みとなっています。

