2. 現行制度では、なぜ金融所得が保険料に反映されないのか

まず、金融商品の取引のために証券会社などで口座を開設する場合、次の3つの口座区分から選択します。

  • 一般口座
  • 特定口座(源泉徴収あり)
  • 特定口座(源泉徴収なし)

このうち「特定口座(源泉徴収あり)」を選ぶと、配当や株式の売却益などの金融所得は証券会社が税金を源泉徴収して納税が完結します。

そのため、所得情報は市区町村などに通知されず、社会保険料の計算対象には含まれません。同様に、NISA口座のようにそもそも課税されない場合も、社会保険料の算定対象外です。

一方で、「一般口座」や「特定口座(源泉徴収なし)」を利用し、自分で確定申告を行った場合は、金融所得が総合課税として扱われ、他の所得と合わせて社会保険料にも反映されます。

つまり、「同じ利益を得ても、申告するかどうか」で保険料に差が出ていたのです。