2. 持家があっても生活保護が受給できるケースとは?
持家があっても生活保護を受給できるケースとしては以下の2つが考えられます。
- 持家に本人が居住している
- 持家の資産価値が高くない
持家を理由に生活保護を諦めてしまうのはもったいないことです。例外的に保護の対象となるケースをおさえて、受給を検討してみましょう。
2.1 持家に本人が居住している
持家に生活保護を受けようとする本人が居住している場合は、基本的に保有が認められたうえで保護が適用されます。
国の「生活保護制度の在り方に関する専門委員会」では、居住用の持家については以下のような考え方を提示しています。
「被保護世帯の居住の用に供される家屋及びそれに付属する土地については、保有を容認し、保護を適用。」
引用:厚生労働省「2 不動産の保有の考え方」
ただし、実際に住んでいない住宅や投資用物件などは、すべて売却して現金化し、生活費に充てなければなりません。
2.2 持家の資産価値が高くない
持家の資産価値があまり高くない場合、売却しなくてもよいとみなされる可能性があります。売却しても十分な現金を得られる見込みが低いためです。
生活保護の要件のひとつである「資産の活用」は、資産を売却して現金化し、生活費に充てるよう定めています。
しかし、わずかな金額でしか売れない持家であれば、十分な生活資金は得られません。住環境自体も変わってしまうため、最低限度の生活が送れない可能性もあるでしょう。
築数十年が経っていたり、一部の損傷が激しかったりする持家は、売却せずに済むかもしれません。
一方、資産価値の高い家は売却して生活費に充てる必要があります。売却せずに済む金額は明確に定められていないため、家を売却する必要があるか確かめたい人は、福祉事務所や自治体の福祉窓口で相談してみましょう。
次章では、住宅ローンと生活保護の関係性について解説します。