1.1 2025年の定額減税補足給付金には2ケースある

定額減税補足給付金(不足額給付)には2ケースあります。

①定額減税補足給付金のうち「不足額給付Ⅰ」

不足額給付1の可能性がある具体事例

不足額給付1の可能性がある具体事例

出所:世田谷区「定額減税を補足する給付金(不足額給付金)」

「不足額給付Ⅰ」が受けられる可能性があるのは、本来給付すべき金額と、当初に支給された調整給付額との間で差額が生じたケースです。

世田谷区の例より、具体的な対象者を見ていきましょう。

  • 令和6年中に退職/休職/転職をした
  • 令和6年中に子どもが生まれた
  • 令和6年度住民税(令和5年所得)の修正申告をした
  • 令和6年度新入社員等
  • 株式や土地・建物の売買で令和5年に一時的に収入が増えた
  • 令和6年1月2日以降に入国した

1.2 ②定額減税補足給付金のうち「不足額給付Ⅱ」

「不足額給付Ⅱ」となるケースは、下記3つの条件にすべて当てはまる場合です。

  • 税制度上「扶養親族」の対象外
  • 令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税
  • 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない

不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート(江戸川区の場合)

不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート(江戸川区の場合)

出所:江戸川区「不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート」

3つの条件にすべて該当すれば、一律の給付を受けられる可能性があります。