1.1 2025年の定額減税補足給付金には2ケースある
定額減税補足給付金(不足額給付)には2ケースあります。
①定額減税補足給付金のうち「不足額給付Ⅰ」
「不足額給付Ⅰ」が受けられる可能性があるのは、本来給付すべき金額と、当初に支給された調整給付額との間で差額が生じたケースです。
世田谷区の例より、具体的な対象者を見ていきましょう。
- 令和6年中に退職/休職/転職をした
- 令和6年中に子どもが生まれた
- 令和6年度住民税(令和5年所得)の修正申告をした
- 令和6年度新入社員等
- 株式や土地・建物の売買で令和5年に一時的に収入が増えた
- 令和6年1月2日以降に入国した
1.2 ②定額減税補足給付金のうち「不足額給付Ⅱ」
「不足額給付Ⅱ」となるケースは、下記3つの条件にすべて当てはまる場合です。
- 税制度上「扶養親族」の対象外
- 令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税
- 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない
3つの条件にすべて該当すれば、一律の給付を受けられる可能性があります。