1.1 2025年の定額減税補足給付金には2ケースある
定額減税補足給付金(不足額給付)には2ケースあります。
①定額減税補足給付金のうち「不足額給付Ⅰ」
「不足額給付Ⅰ」が受けられる可能性があるのは、本来給付すべき金額と、当初に支給された調整給付額との間で差額が生じたケースです。
世田谷区の例より、具体的な対象者を見ていきましょう。
- 令和6年中に退職/休職/転職をした
- 令和6年中に子どもが生まれた
- 令和6年度住民税(令和5年所得)の修正申告をした
- 令和6年度新入社員等
- 株式や土地・建物の売買で令和5年に一時的に収入が増えた
- 令和6年1月2日以降に入国した
1.2 ②定額減税補足給付金のうち「不足額給付Ⅱ」
「不足額給付Ⅱ」となるケースは、下記3つの条件にすべて当てはまる場合です。
- 税制度上「扶養親族」の対象外
- 令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税
- 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない
3つの条件にすべて該当すれば、一律の給付を受けられる可能性があります。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
京都教育大学卒業。株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部において、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてパートとしてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも記事を執筆している。京都府出身、滋賀県在住。(2026年6月26日更新)