6. 【年金の個人差】月額がこんなに違う理由とは?
そもそも、現代シニアはどのくらいの年金を受け取っているのでしょうか。
厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」から、厚生年金と国民年金の平均月額と受給額ごとの受給権者数を見てみましょう。
※厚生年金の金額は、国民年金部分を含む
〈全体〉
- 厚生年金:14万6429円
- 国民年金:5万7584円
〈男性〉
- 厚生年金:16万6606円
- 国民年金:5万9965円
〈女性〉
- 厚生年金:10万7200円
- 国民年金:5万5777円
基礎年金部分を含めた厚生年金の平均月額は14万6429円となっており、男女間では約6万円の差が見られます。
また、厚生年金の受給額は収入と加入期間に大きく左右されるため、1万円未満~30万円以上と個人差が大きくなります。
年金の受給額が少ない場合は「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があるため、次章にて請求方法を確認しておきましょう。
7. 【申請しないともらえない】年金生活者支援給付金の請求方法
年金生活者支援給付金の申請方法は、「65歳を迎えて新たに年金を請求する方」と「すでに年金を受け取っている方」で異なります。
7.1 新たに年金を請求する方
老齢基礎年金の受給を開始する際には、年金とあわせて年金生活者支援給付金も新たに申請する必要があります。
この場合、年金の請求書に加えて、給付金の請求書も同封されて届きます。
65歳の誕生日を迎える約3ヵ月前に、請求書類が入った封筒が自宅に届きます。
必要事項を記入し、期限内に返送しましょう。
7.2 すでに年金を受け取っている場合
すでに年金を受給している方でも、新たに年金生活者支援給付金の支給要件を満たした場合、毎年9月以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
こちらも必要事項を記入し、指定された期限までに返送することで申請が完了します。
なお、一度給付金の受給が認められた方で、翌年以降も支給要件を満たしている場合は、基本的に再申請の必要はありません。
7.3 請求期限に注意
原則として9月30日までに請求書を提出すれば、2025年10月分から給付金を受け取れます。
期限を過ぎた場合も手続きは可能ですが、2026年1月6日までに提出しなかった場合、請求した月の翌月分からの支払いとなります。
その場合、2025年10月分から2026年1月分までの年金生活者支援給付金は受け取れないため、なるべく早めに手続きを行いましょう。