3. 8月から「年金の手取り」が変わる人とは?

結論として、前年の所得に増減があった方は、2025年度の社会保険料に反映されるため、年金の手取り額にも影響が出る可能性があります。

年金も現役時代の給与と同様に、社会保険料や税金が差し引かれた上で支給されます。

このうち、介護保険料や後期高齢者医療保険料といった社会保険料は、7月にその年の正式な金額が決定するため、それまでは前年度と同じ額が仮で差し引かれます。

上記のように、年金から前年度と同額の保険料が一時的に差し引かれることを「仮徴収」と言います。

正式な保険料が決まった後は、自治体によって8月から本徴収が始まる場合もありますが、多くの地域では10月から本徴収に切り替わることが一般的です。

なお、一部の自治体では、本徴収額との差が大きくなりすぎないように、8月の仮徴収の時点であらかじめ保険料額を調整(平準化)する場合があります。

仮徴収から本徴収への切り替え

仮徴収から本徴収への切り替え

出所:真庭市「令和7年度介護保険料特別徴収について」

このように途中で保険料の天引き額が変動することがあるため、8月以降の支給分から「手取りが変わった」「振込額が減った」と感じるケースもあるでしょう。

もし本徴収に伴って年金の振込額が変更になる場合は、市区町村から案内が届くため、忘れずに内容を確認しておくと安心です。