2. 「知っておきたい!」障害年金のしくみと支給額とは?

障害年金を受給するためには、初診日の年金加入状況や障害認定日の状態など、一定の条件を満たす必要があります。障害年金は、初診日に加入していた年金制度により「障害基礎年金」か「障害厚生年金」のどちらか、または両方が支給される「2階建て」の構造です。

障害年金は2階建て

障害年金は2階建て

筆者作成

障害年金のしくみについて主に2つポイントがあります。

①障害の重さを示す等級によって年金の種類が変わる

障害の重さを示す等級によって受け取れる年金の種類が変わります。1級と2級は国民年金・厚生年金どちらでも支給されますが、3級と障害手当金は厚生年金加入者のみが対象です。

②扶養家族がいると年金額が加算される

次に、扶養家族がいると年金額が加算される制度があります。障害基礎年金には「子の加算」が、障害厚生年金には「配偶者加給年金」が設定されており、家族構成によって支給額が増える特徴があります。

2.1 令和7年度4月から改定された障害年金の支給額とは

障害年金の支給額は、物価や賃金の変動に応じて毎年見直しされます。

障害基礎年金の年金は1級と2級のみ

障害基礎年金の年金額(令和7年4月分から)

障害基礎年金の年金額(令和7年4月分から)

出所:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」

障害基礎年金は1級と2級のみ支給されます。令和7年4月から障害基礎年金の支給額は、1級が年額103万9625円(一部は103万6625円)、2級が83万1700円(一部は82万9300円)となっています。昭和31年4月2日以降に生まれたかどうかで金額に若干の差はあります。また、扶養する子どもがいる場合には加算があり、子ども2人まで各23万9300円、3人目から各7万9800円が支給額に加算されます。

障害厚生年金の年金は1級・2級・3級

障害厚生年金の年金額(令和7年4月分から)

障害厚生年金の年金額(令和7年4月分から)

出所:日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」

障害厚生年金は1~3級のすべてが対象で、会社員や公務員の加入期間中の給与額に応じた「報酬比例」の金額が基本です。1級と2級には配偶者加給年金として23万9300円が加算されます。3級は報酬比例額のみ支給され、最低保証額は約62万円です。なお、障害の程度が3級に満たない場合は一時金として障害手当金が支給されることもあります。