物価高が続いているため、生活費が圧迫されやすくなっています。
出産や育児、マイホームの購入など、ライフスタイルの変化により出費が増えたことで、家計に負担が生じているご家庭も多いのではないでしょうか。
日本にはさまざまな制度がありますが、申請を行わないと受給できないものも多いです。
そこでこの記事では、申請しないともらえない《手当・給付金・減税》など、「得するお金」「もらえるお金」7選をご紹介します。
「生活費の負担を軽減させたい」と考えている方は、ぜひ参考にご覧ください。
1. 申請しないともらえない「得するお金」「もらえるお金」7選!①出産手当金
出産手当金とは、会社員の方が産休中にお給料が減ったり、もらえなくなったりした際に、その収入を補うために健康保険から支給されるお金です。
1.1 【出産手当金:対象となる期間】
出産予定日の42日前から、出産日の翌日56日後までの間で、実際に会社を休んでお給料が出なかった期間が対象です。
双子など多胎妊娠の場合は、出産予定日の98日前からとなります。
1.2 【出産手当金:もらえる金額】
産休に入る前のお給料(標準報酬日額)の約3分の2が支給されます。
なお、ボーナスなどは含まれません。
1.3 【出産手当金:受け取り方】
出産手当金を受け取るには、申請手続きが必要です。
産前と産後の期間を分けて申請することもできます。
著者
沖縄県出身。大学卒業後、ほけんの窓口グループ株式会社に入社。新卒5年目で管理職としてマネジメント業務を経験。その後、金融系メディアにて金融機関への企画立案から実行、上場会社へのIR施策営業、SaaS企業でカスタマーサクセスとしてシステム導入のコンサルから伴走支援、セミナーの講師を経験。
現在は金融系IT企業で、働く世代を中心とした個人向けの資産運用コンサルティング業務を行う。一種外務員資格(証券外務員一種)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)を保有。
監修者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)