2.2 老齢年金に上乗せされるお金2:加給年金
加給年金は、いわば「年金版の扶養手当」ともいえる制度です。
老齢厚生年金を受給している人が、一定の条件を満たしたうえで年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金に上乗せして支給されます。
加給年金の支給要件
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
※ または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
加給年金は、65歳未満の配偶者や、18歳到達年度の末日までの子、あるいは1級・2級の障害のある20歳未満の子がいる場合に、年金に上乗せして支給されます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上)、退職共済年金(組合員期間が20年以上)を受給する権利がある場合や、障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金などを受給している場合は、配偶者加給年金の対象外となります。
加給年金の給付額
一例として、2025年度「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
また、老齢厚生年金を受給している本人の生年月日に応じて、配偶者の加給年金に特別加算が上乗せされます。
なお、加給年金は対象となる配偶者が65歳に達すると支給が終了しますが、その配偶者が老齢基礎年金を受給する際、一定の条件を満たせば「振替加算」として老齢基礎年金に上乗せされる仕組みがあります。
3. まとめ
今回は、申請が必要な雇用保険関連の手当や給付金3種類と、老齢年金に上乗せされる給付金2種類について、それぞれご紹介しました。
いずれも、老後の生活を支える心強い制度です。
頼れるセーフティネットがあるのは大きな安心材料となりますね。
気になる制度があれば、自分が対象になるかどうか、一度確認してみることをおすすめします。
参考資料
- 内閣府「令和7年版高齢社会白書」第2節 高齢期の暮らしの動向1 就業・所得
- 国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 厚生労働省「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
荻野 樹