2. 老齢年金に上乗せされる「手当や給付金」は何がある?

シニアの生活に大きく関わる公的年金には、老齢給付(老齢年金)を補うための制度がいくつか設けられています。

ここではその中から、老齢年金を受給している人が一定の条件を満たした場合に「年金に上乗せして支給される」2つの給付をご紹介します。

2.1 老齢年金に上乗せされるお金1:年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給しており、かつ一定の所得条件を満たす人に対して支給される給付金です。

年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金のそれぞれに応じた給付制度が用意されています。

今回はその中でも、シニアの生活と特に関係の深い「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当ててご紹介します。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は88万7700円以下(※2)である。

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

老齢年金生活者支援給付金の基準となる給付額は、2025年度で月額5450円です。

ただし、この金額はあくまで目安であり、実際の支給額は保険料の納付済期間に応じて計算され、以下の①と②の合計として決まります。

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

例)国民年金保険料を全期間(40年間)納付した場合、2025年度は「月額5450円=年額6万5400円」の給付金が支給されます(昭和16年4月1日生まれまでの方は計算が異なります)。