今後の企業を取り巻く環境次第ではありますが、大企業といってもその後の姿を想像しながら、自分がどのようにすれば生き残れるのか、そして市場価値を最大化させるにはどうしたらよいかという点がポイントかもしれません。
【ご参考】大企業の定義とは
「大企業」という言葉は日常生活ではよく使いますが、実際に統一された定義はないようです。厳密にいえば、法律によって異なりますし、それらの法律でも「大企業」という使われ方はしていません。ここでは「中小企業基本法」と「租税特別措置法」で大企業を整理します。
中小企業基本法による中小企業は以下の定義が「中小企業者の範囲」ということになっています。さらに常時使用する従業員の数で「小規模企業者」というのを定義しています。したがって、これら以外が「大企業者」となります。
以下が中小企業者の整理となります。
- 卸売業:資本金の額又は出資の総額は1億円以下もしくは常時使用する従業員の数100人以下
- サービス業:資本金の額又は出資の総額は5000万円以下もしくは常時使用する従業員の数が100人以下
- 小売業:資本金の額又は出資の総額は5000万円以下もしくは常時使用する従業員の数が50人以下
- 製造業、建設業、運輸業、その他の業種:資本金の額又は出資の総額は3億円以下もしくは常時使用する従業員の数300人以下
また、以下が租税特別措置法の整理となります。
租税特別措置法(施行令第27条の4第12項第1号)によれば、「大規模法人」とは、「資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人」をいい、「中小企業投資育成株式会社を除く」とされています。
こうしてみると、いわゆる「大企業」は資本金や従業員数でみるのが良さそうですが、こと従業員数でもその規模が産業ごとであったりすることもあります。一概には言えなさそうです。
青山 諭志