6月から、2025年度の住民税の徴収が始まりました。住民税は前年の所得をもとに金額が算出されています。ただし、収入・所得が一定額を下回る場合、住民税は非課税となります。
多くの人は、65歳で退職し、年金を受給し始めます。65歳から住民税非課税世帯になるには、収入・所得がいくらでなければならないのでしょうか。この記事では、シニアの住民税非課税世帯のボーダーラインを解説します。
1. 住民税非課税世帯になるための条件
住民税非課税世帯になるには、所得が一定額以下となる必要があります。非課税になる所得の条件は、自治体ごとに異なります。
住民税は所得金額に応じて課税される「所得割」と、課税者全員が負担する「均等割」で構成されます。東京23区の場合、住民税が非課税になる条件は以下のとおりです。
1.1 〈所得割・均等割ともに非課税〉
- 生活保護を受けている
- 障がい者・未成年者・寡婦又はひとり親で、昨年の合計所得金額が135万円以下
- 所得金額が35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下(生計を共にする配偶者や扶養親族がいる場合)
- 所得金額が45万円以下(生計を共にする配偶者や扶養親族がいない場合)
1.2 〈所得割のみ非課税〉
- 所得金額が35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円以下(生計を共にする配偶者や扶養親族がいる場合)
- 所得金額が45万円以下(生計を共にする配偶者や扶養親族がいない場合)
単身世帯は、所得が45万円以下であれば、住民税がかかりません。一方、配偶者や扶養親族がいる場合は、所得割・均等割どちらも非課税になる場合と、所得割のみ非課税の場合で、非課税になる所得金額が異なります。
配偶者と二人暮らしの場合、所得が101万円以下で住民税が非課税になります。所得が101万円超112万円以下の場合は、所得割のみが非課税です。
65歳以降に住民税非課税になるには、前年の所得金額が重要です。とくに65歳から受給が始まる年金額は、住民税に影響を与えます。次章では、65歳から住民税非課税になるための年収を解説します。