3. 年金が月15万円、手取りはいくら?計算方法は?

では、実際に天引きされた後の年金額はいくらになるのでしょうか。冒頭で述べた厚生年金の平均受給額を参考にして、月15万円の年金を受け取る方の場合で計算してみましょう。

なお、それぞれの税や社会保険料は月あたりの額を計算し、年金受給者の条件は下記のとおりとします。

  • 年金収入は前年度と同じ
  • 60歳代後半
  • 扶養親族なし、一人暮らし
  • 年金額:月15万円(年間180万円)、その他収入はなし
  • 国民健康保険に加入

3.1 税金・社会保険料額を計算

介護保険料:6225円

介護保険料は、令和7年度の第1号保険料の平均月額を参考にしています。実際の額は市町村区によって差があります。

国民健康保険料:約7680円

65~74歳の国民健康保険料に関しては、下記のとおり計算をおこないます。計算には「旧ただし書き所得(総所得金額等ー43万円(住民税基礎控除額))」を用います。※参考:東京都練馬区の国民健康保険料の計算方法(令和7年度)

旧但し書き所得=(180万円ー110万円(公的年金等控除))ー43万円=27万円・・・A

基礎(医療)分(所得割額):A×7.71%=2万817円
基礎(医療)分(均等割額) :4万7300円 ×1人=4万7300円
上記の医療分合計:2万817円 +4万7300円=6万8117円・・・B

支援分 (所得割額):A×2.69%=7263円
支援分(均等割額):1万6800円 ×1人=1万6800円
上記の支援分合計:7263円 +1万6800円 =2万4063円・・・C

A+B=9万2180円(1年間の保険料額)※月あたり約7680円

なお、国民健康保険料に関しては、前年所得が一定基準額以下の場合、保険料の「均等割額」が減額されます。上記の例の場合、均等割額が5割軽減され、保険料が6万130円(月あたり約5010円)になります。この減額は確定申告などをおこなっている場合に自動的に減額されます。

※国民健康保険料は各自治体、あるいは加入していた健康保険組合で任意継続するか等によって計算方法や料率に違いがあり、保険料も異なります。また今回は国保に加入することを前提にしましたが、任意継続の保険料の方が安い場合もあります。

所得税:0円

令和7年度の税制改正により、令和7年分以降の所得税においては、65歳以上の方の場合、年金収入で205万円以下であれば源泉徴収の対象となりません。

なお、所得税の源泉徴収額は「(年金支給額-社会保険料-13万5000円(各種控除額)) ×5.105%」で計算します。

住民税:約1070円(※)

住民税は、均等割額と所得割額を足したものが課税されます。

均等割額:5000円(一律、森林環境税を含む)・・・A
所得割額:課税所得10万3120円(※1)×10%≒1万300円・・・B
A+Bを足して、調整控除後の額(※2)は1万2800円(年税額)※月あたり約1070円

※1. 総所得金額から住民税の基礎控除(43万円)と社会保険料を引いたもの
※2.ここでは2500円(人的控除額の差の合計額5万円(基礎控除分のみ)×5%)
※住民税の特別徴収には、仮徴収や本徴収があり、納期ごとに特別徴収される額が異なります。今回は年税額が前年度と変わらなかった場合とし、年税額を12か月で割った額を、ひと月あたりに特別徴収された額としています。