2. 【年金関連】申請しないともらえない「公的なお金」2選
まずは、シニア世代が利用できる「申請しないともらえない」公的支援のうち、公的年金と特に関連の深い2つの制度について紹介します。
2.1 【年金関連】1.年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方のうち、所得が一定基準以下の方に対して支給される制度です。
今回はその中でも、シニア世代に特に関係の深い「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当て、制度の概要や受給のための条件について詳しく見ていきます。
【老齢年金生活者支援給付金の支給要件】
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
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前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2024年度の老齢年金生活者支援給付金は月額5310円でしたが、2025年度には140円の引き上げが行われ、月額5450円となりました。
ただし、この金額は基準額であり、実際の支給額は月額5450円をもとに、保険料を納めた期間に応じて計算されます。
具体的には、以下の①と②を合算した金額が支給額となります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
2.2 【年金関連】2.加給年金
年金受給者が年下の配偶者や子どもを扶養している場合に活用できるのが、「加給年金」という制度です。
これは、いわば家族手当のような位置づけで、一定の要件を満たすことで支給されます。
具体的には、厚生年金の被保険者期間が20年以上あり、65歳(または定額部分の支給開始年齢)に達した時点で扶養している配偶者や子どもがいる場合に、加給年金の対象となります。
- 配偶者:65歳未満
- 子:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
※ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)や退職共済年金(同じく20年以上の被保険者期間があるもの)、または障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金などを受給している場合は、配偶者に対する加給年金は支給されません。
参考までに、2025年度の加給年金の年額は以下のとおりです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
老齢厚生年金を受給している方の生年月日によっては、加給年金に「特別加算」が上乗せされるケースがあります。
また、加給年金は対象となる配偶者が65歳になると支給が終了しますが、その配偶者が老齢基礎年金を受給する際に、一定の条件を満たしていれば「振替加算」が加えられることがあります。