3. 【仕事関連】申請しないともらえない「公的なお金」3選

国税庁が公表した「令和5年分 民間給与実態統計調査」によれば、年齢が上がるにつれて平均給与は減少傾向にあります。

シニア世代を対象とした支援制度は徐々に整ってきているものの、60歳を超えると収入が下がるケースが多く、さらに高齢になってからの再就職は決して容易ではない場面もあります。

そこで今回は、「申請が必要な公的支援」の中から、特にシニアの就労に関わる3つの制度を取り上げて紹介します。

3.1 【仕事関連】1.再就職手当(65歳未満)

再就職手当は、失業後に早期の再就職や事業開始をした際に受け取れる制度で、再就職までの期間が短いほど支給額が高くなる仕組みです。

  • 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
  • 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なる

支給額は、失業手当の残り日数をもとに算出されます。

具体的には、所定給付日数の3分の1以上が残っている時点で就職した場合は、その残日数の60%が支給されます。

さらに、3分の2以上を残している場合は、残日数の70%が支給されます。

なお、支給額に1円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。

再就職手当の額

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

【再就職手当の金額】ケース1

  • 基本手当日額:4000円
  • 所定給付日数:270日
  • 就職:受給資格決定日以後50日目

参考までに上記表と照らし合わせながら、具体的な支給額を確認していきましょう。

  • 基本手当の支給残日数は228日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は70%
  • 再就職手当=4000円×228日×70%=63万8400円

【再就職手当の金額】ケース2

  • 基本手当日額:4000円
  • 所定給付日数:270日
  • 就職:受給資格決定日以後100日目

こちらも、先ほどの表を参考にしながら一緒に確認していきましょう。

  • 基本手当の支給残日数は178日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は60%
  • 再就職手当=4000円×178日×60%=42万7200円

3.2 【仕事関連】2.高年齢雇用継続基本給付

高年齢雇用継続給付は、60歳以降も働き続ける方を対象に、60歳時点より賃金が低下した場合に支給される制度です(対象年齢は60歳以上65歳未満)。

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
  • 支給要件:賃金が60歳時到達時の75%未満
  • 支給額:最高で賃金額の10%相当額
  • 申請先:在職中の事業所を管轄するハローワーク

なお、老齢年金を受給しながら厚生年金に加入してこの給付を受ける場合、在職中は年金の一部が支給停止になるだけでなく、標準報酬月額の最大6%相当分も年金支給停止の対象となる点に注意が必要です。