3. 【年金暮らしの方】申請しないともらえない「年金関連の支援金」2選

ここからは、「年金関連の支援金」を2つご紹介します。

3.1 申請しないともらえない1:年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、2019年からスタートした恒久的な制度です。

基礎年金(老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金)のいずれかを受給している人が、年金やその他の所得が一定の基準額以下となる場合、支給対象になります。

支給要件を満たしている場合、申請手続きを行うと、2カ月に1度の公的年金支給日に年金に上乗せして支給される仕組みとなっています。

この記事ではシニア世代に関係が深いとされる「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく解説します。

【老齢年金生活者支援給付金の支給要件】

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

年金生活者支援給付金は毎年度見直されています。

2025年度の老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、前年度の2024年度から140円増加しました。

それにより、2025年度の老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、5450円に改定されています。

年金生活者支援給付金の給付基準額

年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~をもとにLIMO編集部作成

ただし、上記の金額はあくまで基準となる額です。

実際に支給される金額は、月額5450円をもとに保険料納付期間に応じて計算され、以下の①と②を合算した額となります。

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

3.2 申請しないともらえない2:加給年金

「加給年金」の支給対象となるのは、年金を受給している方が「年下の配偶者や子どもを扶養している場合」です。

加給年金はいわゆる「家族手当」のような役割を果たす制度になります。

支給対象になるのは、 厚生年金に20年以上加入し、65歳(または定額部分の支給開始年齢)に達した時点で、一定の条件を満たす配偶者や子どもを扶養している場合です。

加給年金の対象者と年齢制限

加給年金の対象者と年齢制限

出所:日本年金機構「か行 加給年金額」

  • 配偶者:65歳未満
  • 子:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子

※ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(被保険者期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受けている場合、配偶者への加給年金は支給されません。

例として、2025年度の「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりとなっています。

  • 配偶者:23万9300円
  • 1人目・2人目の子:各23万9300円
  • 3人目以降の子:各7万9800円

老齢厚生年金を受け取っている方には、生年月日に応じて特別加算が支給されるケースもあります。

加給年金は対象となる配偶者が65歳になると支給が停止されます。

しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受給している場合、一定の条件を満たすことで老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされることがあります。