2.2 申請しないともらえない2:高年齢雇用継続基本給付
60歳~64歳までの高齢者が同じ職場で働き続ける際、給与が60歳時点の賃金よりも下がった場合「高年齢雇用継続給付」の支給対象となります。
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
- 支給要件:賃金が60歳時到達時の75%未満
- 支給額:最高で賃金額の10%相当額(2025年4月より)
- 申請先:在職中の事業所を管轄するハローワーク
なお注意点として、老齢年金を受け取りつつ厚生年金に加入して「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職による年金の支給停止に加え「最大で標準報酬月額の6%に相当する金額も支給停止」となります。
【高年齢雇用継続給付の支給額&年金支給停止額の例】
「60歳到達時の賃金月額が30万円」となる場合の支給額の例(※)を見ていきましょう。
1.支給対象月に支払われた賃金が26万円のとき
賃金が75%未満に低下していませんので、支給されません。
2.支給対象月に支払われた賃金が20万円のとき
低下率が66.67%で64%を超えていますので、支給額は1万4545円です。
3.支給対象月に支払われた賃金が18万円のとき
低下率が60%ですので、支給額は1万8000円です。
※令和7年4月1日以降に受給資格を満たした場合の支給額の例になります。
2.3 申請しないともらえない3:高年齢求職者給付金(65歳以上)
高年齢求職者給付金は、65歳以上の失業者が支給対象になります。
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
- 支給要件:下記の全ての要件を満たした人
- ①離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上ある
- ②失業の状態にある:離職し「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」を指す
- 支給額:被保険者であった期間に応じて次の表に定める日数分の基本手当相当額
65歳未満の失業手当と異なり、高年齢求職者給付金は一括支給されるのが特徴です。