1.2 年金関連2:加給年金

年金受給者が「年下の配偶者」や「子ども」を扶養している場合に知っておきたい制度として、「加給年金」があります。

この「加給年金」は、一定の条件を満たした場合に支給される制度です。

具体的には、厚生年金の加入期間が20年以上あり、65歳(または定額部分の支給開始年齢)に達した時点で、下記の条件に該当する配偶者や子どもを扶養している場合が対象となります。

加給年金の対象者と年齢制限

加給年金の対象者と年齢制限

出所:日本年金機構「か行 加給年金額」

  • 配偶者:65歳未満
  • 子:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子

※ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(被保険者期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受けている場合、配偶者への加給年金は支給されません

参考までに、「2025年度の加給年金」の年金額(年額)は次のとおりです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 1人目・2人目の子:各23万9300円
  • 3人目以降の子:各7万9800円

老齢厚生年金の受給者については、生年月日によって配偶者の加給年金額に特別加算が上乗せされる場合があります。

なお、加給年金は対象の配偶者が65歳に達すると支給が終了しますが、配偶者が老齢基礎年金を受給する際、条件を満たせば「振替加算」として老齢基礎年金に上乗せされるケースがあります。

2. 【仕事関連】申請が必須の「公的なお金」3選

国税庁が公表した「令和5年分 民間給与実態統計調査」によると、年齢別の平均給与は50歳代後半で「男性712万円」「女性330万円」です。

これに対し、60歳代前半では「男性573万円」「女性278万円」、60歳代後半では「男性456万円」「女性222万円」となっており、年齢の上昇に伴い平均給与が下がる傾向が見られます。

さらに、内閣府の「令和7年版高齢社会白書 第2節 高齢期の暮らしの動向」によれば、2024年の労働人口は6957万人で、そのうち65歳以上が占める割合は13.6%となり、長期的な増加傾向が続いています。

また、性別で見ると、60歳代後半では男性の6割以上、女性の4割以上が就業しています。

シニアの就業者は増えている一方で、年齢を重ねてからの再就職は、現役時代に比べて条件が厳しくなる傾向があります。

ここからは、申請が必要な公的支援の中でも、特にシニア世代の働き方に関わる制度を3つ取り上げて紹介します。