3.7 受けられる給付⑦高額介護合算療養費
世帯で1年間(8月1日~翌年7月31日)に支払った後期高齢者医療制度の自己負担額と、介護保険の利用者負担額を合算した金額が、世帯の算定基準額を超えた場合、その超過分が「高額介護合算療養費」として支給されます。
※なお、この給付は後期高齢者医療制度と介護保険の両方の制度から、それぞれ払い戻しが行われます。
3.8 受けられる給付⑧保険外併用療養費
保険の対象外となる療養を受けた場合、本来であれば保険が適用される部分も含めて全額自己負担となります。
しかし、医療技術の進歩や多様化する患者のニーズに対応するため、一定の条件を満たす場合には、通常の診療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料など)については保険が適用されます。
この仕組みを「保険外併用療養費」といいます。
3.9 受けられる給付⑨訪問看護療養費
主治医の指示により訪問看護ステーションを利用した際には、自己負担分を除いた利用料が「訪問看護療養費」として支給されます。
3.10 受けられる給付⑩特別療養費
被保険者資格証明書を交付されている人が保健医療機関で医療費を全額支払った場合、申請手続きを行うことで、自己負担分を除いた金額が「特別療養費」として支給されます。
ただし、その際に未納の保険料がある場合は、その分が差し引かれることがあります。
3.11 受けられる給付⑪葬祭費
被保険者が亡くなった際には、その葬儀を行った喪主に対して「葬祭費」が支給されます。
また、自治体によっては独自に助成を行っている場合もあります。
3.12 受けられる給付⑫自治体独自の事例
給付とは別に、保健事業の一環として保養施設の利用助成や人間ドックなどの補助を実施している自治体もあります。
たとえば、埼玉県ふじみ野市では、後期高齢者医療制度の被保険者で、保険料の納期到来分を完納している人を対象に、保養施設の宿泊利用補助を行っています。
助成額は1泊あたり3000円で、利用は1年度につき1人1回に限られています。