1.3 高年齢雇用継続基本給付金

高年齢雇用継続給付金は、60歳以上65歳未満で、雇用保険に加入している方が受給できる給付金です。60歳以上65歳未満における毎月の賃金額が、60歳到達時に比べて75%未満に低下している場合、受給できます。

支給額は「賃金×支給率」で、支給率は賃金によって異なります。60歳時点と比較した賃金の低下率が64%以下の場合、支給率は最大の10%です。

1.4 高年齢求職者給付金

高年齢求職者給付金は、失業保険の一種です。雇用保険の被保険者期間が通算して6カ月以上ある65歳以上の方が離職したあと、ハローワークへ申請すれば受給できます。

支給額は、被保険者であった期間に応じて、基本手当に相当する額の30日分または50日分です。

1.5 高齢者住宅改修費用助成制度

高齢者住宅改修費用助成制度は、要介護者が住宅改修を行ったとき、工事費用の原則9割(最大18万円)が支給される給付金です。なお、対象となる改修工事は以下のとおりです。

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え

申請にあたっては、事前にケアマネジャーへ相談したうえで、介護保険の保険者へ書類を提出する必要があります。

2. まとめにかえて

給付金制度は申請主義のため、制度を知らないと受給機会を逃してしまいます。主要な制度は、低所得年金受給者向けの年金生活者支援給付金、厚生年金の加給年金などです。

また、物価高対策として住民税非課税世帯への3万円給付も実施されています。これらの制度は私たちが納めた保険料や税金で運営されているため、該当する場合は忘れずに申請し、老後生活の安定に活用しましょう。

参考資料

柴田 充輝