3. 《申請しないともらえない》(3)加給年金
加給年金とは、公的年金における「家族手当」のようなもので、会社員や公務員として長く働いてきた方が年金を受給し始める際に、扶養している配偶者や子どもがいる場合に、年金に上乗せして支給されるものです。
詳しい内容は以下の通りです。
また、加給年金の対象者が配偶者の場合、厚生年金受給者の生年月日に応じて、3万5400円〜17万6600円が特別加算されます。
4. 「高齢者向けの給付金や年金」該当する方は申請手続きを忘れずに
自分から申請しなければもらえない高齢者向けの給付金や年金として、高年齢雇用継続基本給付・年金生活者支援給付金・加給年金があります。
いずれも、老後の生活費を支えるものや高齢期の就労を支援するものであるため、該当する方は忘れずに申請手続きをとりましょう。
参考資料
木内 菜穂子