5. 請求書手続きからどれぐらいで給付金が支給されるのか

年金生活者支援給付金は、原則として手続きした翌月分から支給の対象となります。請求書が届いたら、早めに認定請求の手続きをおこないましょう。

なお、新規で基礎年金の受給権を得た人は、受給権を得た日(※1,2)から3カ月以内に、年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをおこなえば、年金の受給権を得た日に年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをおこなったものとみなして、遡って支給されます。なお、受給権を得た日から3カ月を過ぎると、手続きをおこなった翌月分から支給対象となります。

※1 老齢基礎年金の繰上げ受給をされている方は、65歳に到達した日
※2 老齢基礎年金の繰下げ受給をされる方は、繰り下げの申出を行った日

6. まとめにかえて

今回は年金生活者支援給付金についての申請方法なども含めて詳しく解説してきました。それ以外の給付金も自治体により様々な支援があります。自治体からは支援制度がありますと定期的に通知が届きます。

最近では詐欺被害なども増加しているため、疑問がある場合は通知書に書かれている番号ではなく、ホームページなどを個々に確認して自治体に問い合わせてみましょう。

申請しないともらえないものも数多くありますので、申請漏れのないように気を付けて生活費の支援を受けていきましょう。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料

渡邉 珠紀