4. 生活の支援を図ることを目的とした恒久的な制度「年金生活者支援給付金」とは?
ここまで、現役時代の年金加入状況によって、老後の年金額に個人差が生じることをご紹介しました。
老後受給できる年金額が少なめになると見込まれる場合、老後資金を丁寧に準備していくことに加え、公的な支援についても知っておくことが大切です。
たとえば、年金生活者支援給付金や、医療費が高額になった場合の高額療養費制度、介護が必要になった場合の介護保険制度など、様々なセーフティネットがあります。
この記事では「年金生活者支援給付金」についてわかりやすく解説します。
4.1 年金生活者支援給付金は「基礎年金の種類に応じて」3種類ある
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給していて、年金などの所得が一定基準額以下となる人が対象となる恒久的な制度です。
支給要件を満たし申請手続きを行うと、公的年金に上乗せして2カ月に1度「年金生活者支援給付金」が支給されます。
たとえば「老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となるのは、下記の要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が基準額以下※2
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 1956年4月2日以後生まれで、合計額が78万9300円を超え88万9300円以下である方と、1956年4月1日以前生まれで、合計額が78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
2025年度の「老齢年金生活者支援給付金」の基準額は、月額で5450円です。
ただし、保険料納付済期間が40年間(480ヵ月)に満たない場合、その分が差し引かれるしくみとなっています。
年金生活者支援給付金は、支給要件を満たしていても、原則として請求手続きを行う必要があります。
自動的に振り込まれるわけではありませんので、申請漏れがないよう気を付けましょう。
対象となる可能性のある方には、日本年金機構から請求書や案内が送付されます。
ご自身で内容を確認し、必要事項を記入して忘れずに提出するようにしてください。