2.2 年金関連2「加給年金」
「加給年金」は、特定の条件を満たすと支給されるしくみです。
年金を受給している方が「年下の配偶者」や「子ども」を扶養している場合、「加給年金」の支給対象になっていないかよく確認しましょう。
厚生年金加入期間が20年以上ある人が、65歳(または定額部分支給開始年齢)に達した時点で、以下の条件に該当する配偶者や子どもを扶養している場合に「加給年金の対象」となります。
- 配偶者:65歳未満
- 子:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
※ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(被保険者期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受けている場合、配偶者への加給年金は支給されません。
「2025年度の加給年金」の年金額(年額)は次のとおりです。
「2025年度」加給年金(年額)
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
老齢厚生年金を受給している人の生年月日により、配偶者の加給年金額に特別加算が支給されるケースがあります。
加給年金は、対象となる配偶者が65歳に達した時点で支給が停止されるしくみです。
配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の条件を満たすと老齢基礎年金に「振替加算」として加算される場合があります。