2. 【年金関連】申請しないともらえない「公的なお金2選」
まずは公的年金との関わりが深い、2種類の「公的なお金」についてご紹介します。
2.1 年金関連1「年金生活者支援給付金」
「年金生活者支援給付金」は、2019年に開始された恒久的な制度です。
老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金のいずれかを受給している方で、年金やその他の所得が一定基準額以下となる場合に支給対象となるのが特徴です。
ただし受給するには、申請手続きが必要となります。
今回は、とくにシニア世代と関わりが深い「老齢年金生活者支援給付金」を詳しく解説します。
「老齢年金生活者支援給付金」支給要件とは?
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
-
前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
年金生活者支援給付金の、給付基準額は毎年度見直されています。
2024年度の老齢年金生活者支援給付金の「給付基準額は月額5310円」となっていました。
その後、年金生活者支援給付金の給付基準額は2025年度に140円引き上げられ、5450円となっています。
ただし、上記はあくまで基準額です。
実際の年金生活者支援給付金の支給額は、月額5450円を基準に保険料納付済期間により計算され、下記①と②の合計額になります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月