5.2 世帯や前年所得状況が変更となった場合
すでに年金を受給している人が、新たに年金生活者支援給付金の対象となるかどうかは、毎年1回、市区町村に登録されているその年の9月30日時点の世帯状況や前年の所得情報をもとに審査が行われます。
しかし、この審査より後に、世帯構成の変更や前年所得の修正等があり、新たに給付金の支給対象となった場合は、自動的に給付金が始まるわけではありません。
このような場合は、ご自身で改めて支給申請の手続きを行う必要があります。
給付金は、原則として申請された月の翌月分から支給されます。市区町村による自動的な審査は年に1回のため、ご自身の状況が変わって対象となった場合は、速やかに申請することで、より早く給付金を受け取ることができます。
手続きが遅れると、その分受け取り開始も遅れてしまいますのでご注意ください。
6. おわりに
年金生活者支援給付金は、公的年金を受給しながらも所得が低い方への経済的支援制度です。2025年度も4月分から増額が決定され、6月の振込分から変更が反映されています。
受給を開始するためには申請が必要で、新しく年金を請求する際や、世帯状況・所得変更時には自ら手続きを行う必要があります。
申請が遅れると受給開始も遅れる可能性があるため、条件を満たすと思われる場合には、速やかに申請することをお勧めします。
ご自身の年金受給状況と照らし合わせて、ぜひ確認をしてみてください。
※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
参考資料
- 厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金支給金額(改定)通知書」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」
斎藤 彩菜