2. 年金生活者支援給付金の「対象者」
年金生活者支援給付金は、年金受給者のうち、一定要件を満たしている人のみが支給対象となります。ここからは、年金生活者支援給付金の対象者について、解説をしていきます。
2.1 老齢年金生活者支援給付金
「老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となるのは、下記の全てを満たす者です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
※老齢年金の繰下げ受給の申請をしている場合は、繰下げ中(年金を受け取っていない期間)は給付金を受け取ることはできません。
※支援給付金の所得基準を満たさない人であっても、一定の所得要件等を満たすことで「補足的老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となる場合があります。
2.2 障害年金生活者支援給付金
「障害年金生活者支援給付金」の支給対象となるのは、下記の全てを満たす者です。
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が472万1000円以下(扶養親族等の数により増額)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
2.3 遺族年金生活者支援給付金
「遺族年金生活者支援給付金」の支給対象となるのは、下記の全てを満たす者です。
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が472万1000円以下(扶養親族等の数により増額)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く