4. 改定後の支給額通知書の送付について
年金生活者支援給付金の受給者に対して、毎年4月分からの支給金額をお知らせする「年金生活者支援給付金支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金振込通知書」が、毎年6月上旬に送付されます。
また、支給要件を満たさなくなったことにより、4月中に年金生活者支援給付金が不該当となり、5月分以降の支払いがない場合には、5月上旬に「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」が送付されます。
5. 年金生活者支援給付金の申請方法
年金生活者支援給付金は一定の基準を満たした年金受給者が対象となりますが、受給のためには申請が必要です。ここからは、給付金の申請方法について、3つのケースをご説明します。
5.1 老齢基礎年金を新たに請求する場合
老齢基礎年金を新たに請求する方の場合は、以下の手順で支援給付金の申請を行います。
- 65歳到達前に、老齢基礎年金請求書と「給付金請求書」が送付されます。
- 両方の請求書に必要事項を記入し、年金事務所へ提出します。
- 審査の結果、条件を満たしていれば老齢年金に加えて支援給付金が支給されます。