「知らなかった」「申請していなかった」だけで、もらえるはずのお金を受け取れないことも。
特にシニア世代にとっては、雇用保険や年金に関する給付金が充実しているものの、その多くは申請しないと受け取れないため、制度を知らずに損をしてしまうことも少なくありません。
本記事では、働く高齢者や年金生活シニアが対象となる「もらえるお金5選」を紹介します。
老後の生活を支える公的支援について「自分や家族が対象かも?」と感じたら、ぜひ早めにチェックしてみてください。
1. 国からもらえる「給付金・補助金・手当」にはどんなものがある?
まずは、国から受けられる主な給付金や補助金、手当を5つご紹介します。
1.1 【シニア向け】申請しないともらえないお金5選
- 高年齢求職者給付金
- 高年齢雇用継続基本給付金
- 再就職手当
- 年金生活者支援給付金
- 加給年金
2. 雇用関連のもらえるお金3選
主な公的制度のうち、雇用に関わるお金について見ていきましょう。
2.1 高年齢求職者給付金
高年齢求職者給付金は、65歳以上の高年齢被保険者が離職し、再就職を希望する際に支給される一時金です。
支給要件
- 離職日以前の1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6か月以上あること
- 失業の状態にあること
支給額
- 被保険者期間が1年未満:基本手当日額の30日分
- 被保険者期間が1年以上:基本手当日額の50日分
申請手続き
離職票を持参し、ハローワークで求職の申込み
2.2 高年齢雇用継続基本給付金
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以上65歳未満の一般被保険者が、60歳到達時の賃金月額に比べて75%未満に低下した場合に支給される給付金です。
支給要件
- 被保険者であった期間(※)が5年以上あること。
- 支給対象月の初日から末日まで被保険者であること。
- 支給対象月中に支払われた賃金が、60歳到達時等の賃金月額の75%未満に低下していること。
- 支給対象月中に支払われた賃金額が、支給限度額未満であること。
- 申請後、算出された基本給付金の額が、最低限度額を超えていること。
- 支給対象月の全期間にわたって、育児休業給付または介護休業給付の支給対象となっていないこと。
(※)「被保険者であった期間」とは、雇用保険の被保険者として雇用されていた期間の全て。なお、離職等による被保険者資格の喪失から新たな被保険者資格の取得までの間が1年以内であること及びその間に求職者給付及び就業促進手当を受給していない場合、過去の「被保険者であった期間」として通算。
支給額
賃金の低下率に応じて、以下のように支給率が決定されます。
<2025年4月1日以降に受給資格の要件を満たした方>
- 低下率が64%以下:支給対象月の賃金に対して10%
- 低下率が64.5%~75%以上:同 9.47%~0%
<2025年3月31日以前に受給資格の要件を満たした方>
- 低下率が61%以下:支給対象月の賃金に対して15%
- 低下率が61.5%~75%以上:同 14.35%~0%
申請手続き
勤務先を通じて必要書類をハローワークに提出