3. 【年金の基本】老齢年金の受給条件とは
老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給要件について、確認しましょう。
3.1 老齢基礎年金
老齢基礎年金の受給要件は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上あることです。
平成29年7月31日までは必要な受給資格期間が「25年以上」でしたが、平成29年8月1日から受給資格期間が10年になりました。
3.2 老齢厚生年金
老齢厚生年金の受給要件は、老齢基礎年金を受け取れる方で、厚生年金の加入期間があることです。厚生年金の加入期間が1カ月でもあれば、老齢基礎年金に上乗せして65歳から老齢厚生年金を受け取れます。
なお、特別支給の老齢厚生年金に関しては、厚生年金保険への加入期間が1年以上必要です。
4. 【もしもの備え】障害年金の内容と支給条件
所定の障害状態に該当すると、障害年金を受給できます。
4.1 障害基礎年金
障害基礎年金の受給要件は、以下3つの要件をすべて満たす必要があります。
1.障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
2.障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること
3.初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること(初診日において65歳未満で、初診日が2036年4月1日より前にある場合は、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよい)
なお、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、保険料の納付要件は問われません。
4.2 障害厚生年金
障害厚生年金の受給要件は、以下3つの要件をすべて満たす必要があります。
1.厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること
2.障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。ただし、障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金を受け取ることができる場合があります
3.初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること(ただし、初診日が2036年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよい)
会社員や公務員の方は、保険料が天引きされるため、基本的に納付漏れの心配はありません。