年金は老後生活を支える収入源となるため、どの程度の金額を受給できるか確認しましょう。年金制度は国民年金と厚生年金に分かれており、支給事由は「老齢」「障害」「遺族」の3つです。

それぞれの受給要件を確認し、長生きリスクや障害状態になるリスク、死亡して遺族が困るリスクに備えましょう。

1. 【国民年金】年齢別・平均受給額をチェック

年金制度の1階部分にあたる国民年金(基礎年金)の受給額について、年齢別に1歳刻みで見ていきましょう。

1.1 60歳代

  • 60歳:4万3638円
  • 61歳:4万4663円
  • 62歳:4万3477円
  • 63歳:4万5035円
  • 64歳:4万6053円
  • 65歳:5万9599円
  • 66歳:5万9510円
  • 67歳:5万9475円
  • 68歳:5万9194円
  • 69歳:5万8972円

1.2 70歳代

  • 70歳:5万8956円
  • 71歳:5万8569円
  • 72歳:5万8429円
  • 73歳:5万8220円
  • 74歳:5万8070円
  • 75歳:5万7973円
  • 76歳:5万7774円
  • 77歳:5万7561円
  • 78歳:5万7119円
  • 79歳:5万7078円

1.3 80歳代

  • 80歳:5万6736円
  • 81歳:5万6487円
  • 82歳:5万6351円
  • 83歳:5万8112円
  • 84歳:5万7879円
  • 85歳:5万7693円
  • 86歳:5万7685円
  • 87歳:5万7244円
  • 88歳:5万7076円
  • 89歳:5万6796円

1.4 90歳以上

  • 90歳以上:5万3621円

2. 【厚生年金】年齢別・平均受給額を確認

続いて、国民年金を含めた厚生年金の平均的な受給額を見ていきましょう。

2.1 60歳代

  • 60歳:9万6492円
  • 61歳:10万317円
  • 62歳:6万3244円
  • 63歳:6万5313円
  • 64歳:8万1700円
  • 65歳:14万5876円
  • 66歳:14万8285円
  • 67歳:14万9205円
  • 68歳:14万7862円
  • 69歳:14万5960円

2.2 70歳代

  • 70歳:14万4773円
  • 71歳:14万3521円
  • 72歳:14万2248円
  • 73歳:14万4251円
  • 74歳:14万7684円
  • 75歳:14万7455円
  • 76歳:14万7152円
  • 77歳:14万7070円
  • 78歳:14万9232円
  • 79歳:14万9883円

2.3 80歳代

  • 80歳:15万1580円
  • 81歳:15万3834円
  • 82歳:15万6103円
  • 83歳:15万8631円
  • 84歳:16万59円
  • 85歳:16万1684円
  • 86歳:16万1870円
  • 87歳:16万2514円
  • 88歳:16万3198円
  • 89歳:16万2841円

2.4 90歳以上

  • 90歳以上:16万721円

3. 【年金の基本】老齢年金の受給条件とは

老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給要件について、確認しましょう。

3.1 老齢基礎年金

老齢基礎年金の受給要件は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上あることです。

平成29年7月31日までは必要な受給資格期間が「25年以上」でしたが、平成29年8月1日から受給資格期間が10年になりました。

3.2 老齢厚生年金

老齢厚生年金の受給要件は、老齢基礎年金を受け取れる方で、厚生年金の加入期間があることです。厚生年金の加入期間が1カ月でもあれば、老齢基礎年金に上乗せして65歳から老齢厚生年金を受け取れます。

なお、特別支給の老齢厚生年金に関しては、厚生年金保険への加入期間が1年以上必要です。

4.  【もしもの備え】障害年金の内容と支給条件

所定の障害状態に該当すると、障害年金を受給できます。

4.1 障害基礎年金

障害基礎年金の受給要件は、以下3つの要件をすべて満たす必要があります。

1.障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
2.障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること
3.初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること(初診日において65歳未満で、初診日が2036年4月1日より前にある場合は、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよい)

なお、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、保険料の納付要件は問われません。

4.2 障害厚生年金

障害厚生年金の受給要件は、以下3つの要件をすべて満たす必要があります。

1.厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること
2.障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。ただし、障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金を受け取ることができる場合があります
3.初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること(ただし、初診日が2036年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよい)

会社員や公務員の方は、保険料が天引きされるため、基本的に納付漏れの心配はありません。

5. 【家族の生活を守る】遺族年金の仕組み

生計を支えていた人が死亡した場合、遺族に対して遺族年金が支給されます。遺族基礎年金と遺族厚生年金では受給対象者が異なるため、それぞれ確認しておきましょう。

5.1 遺族基礎年金

以下1から4のいずれかの要件を満たしている方が死亡したとき、遺族基礎年金が支給されます。

1.国民年金の被保険者である間に死亡したとき
2.国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
3.老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
4.老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

1または2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。

死亡日が2036年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ要件を満たします。

3または4の要件については、保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間・65歳以降の厚生年金保険の被保険者期間を合算した期間が25年以上必要です。

なお、遺族基礎年金を受給できる遺族は「子のある配偶者」または「子」に限られます。

子とは、18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方が該当します。

5.2 遺族厚生年金

以下1から5のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときは、遺族に遺族厚生年金が支給されます。

1.厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
2.厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
3.1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
4.老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
5.老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

1または2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。

死亡日が2036年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ納付要件を満たします。

4または5の要件については、保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間・65歳以降の厚生年金保険の被保険者期間を合算した期間が25年以上必要です。

なお、遺族厚生年金を受給できるのは、死亡した方に生計を維持されていた遺族のうち、最も優先順位の高い方です、

1.子のある配偶者
2.子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方)
3.子のない配偶者
4.父母
5.孫(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方)
6.祖父母

6. まとめにかえて

年金制度は老後の生活保障だけでなく、障害や死亡といった人生のリスクに対する包括的な保障システムです。現役の頃は「保険料が高い」と感じるかもしれませんが、リスクへの備えとして大切な役割を果たしています。

老齢年金の受給には10年以上の加入期間が必要で、障害年金や遺族年金にはそれぞれ詳細な要件が設けられています。年金制度を正しく理解し、長生きリスクや障害リスク、遺族の生活保障に備えましょう。

参考資料

柴田 充輝