3. 【障害年金の等級】最上位等級は1級

障害年金には「障害の程度」に応じて「等級」が定められています。この等級によって、受け取れる年金の額や種類が変わってきます。

3.1 【1級】ほぼ寝たきりに近い状態

身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない、または行ってはいけない状態です。病院内であれば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に、家庭内であれば、活動の範囲がおおむね就寝室内に限られる程度を指します 。

3.2 【2級】日常生活に著しい制限がある状態

家庭内でごく軽微な活動(軽食作りや下着程度の洗濯など)はできるものの、それ以上の活動はできない、または行ってはいけない状態です。病院内であれば、活動の範囲がおおむね病棟内に、家庭内であれば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られる程度です 。

3.3 【3級】労働に大きな制限がある状態

就労は可能であっても、従来どおりの働き方が難しくなり、職種の変更や勤務時間の短縮など、何らかの配慮が必要とされる程度の状態です。具体的には、労働が著しく制限されるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とすると認められた場合に該当します。

3.4 【障害手当金】労働に一部制限がある状態(一時金)

障害手当金は、治療が一定の区切りを迎えた後も、労働に何らかの制限が残る場合に、一時金として支給される制度です。具体的には、労働に制限があるか、または制限を加える必要がある程度の状態と判断された場合が対象となります。