3. 年金生活者支援給付金の支給要件は?
年金生活者支援給付金は誰でも受け取れるわけではなく、定められた要件に該当する方が受け取れる給付金です。各給付金の支給要件を具体的に見ていきましょう。
3.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金受給者
- 請求者と同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以後生まれの方は78万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は78万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で、78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で、78万7700円を超え88万7700円以下である方には、補足的老齢年金生活者支援給付金が支給される。
補足的老齢年金生活者支援給付金とは?
補足的老齢年金生活者支援給付金は、老齢年金生活者支援給付金の支給により、給付金を受け取った方が受け取らなかった方より所得が多くなるという逆転現象が生じないようにするための給付金です。
3.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件
- 障害基礎年金受給者
- 前年の所得額(※1)が472万1000円+扶養親族の数×38万円(※2)以下
※1 障害年金等の収入は非課税なので、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれない
※2 同一生計配偶者のうち70歳以上の方、または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円
3.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件
- 遺族基礎年金受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円+扶養親族の数×38万円(※2)以下
※1 遺族年金等の収入は非課税なので、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれない
※2 同一生計配偶者のうち70歳以上の方、または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円