4. 「年金生活者支援給付金」の給付金額は?

前章のいずれかの条件に当てはまる方は、給付金の支給対象になります。ここでは、それぞれの給付金の給付基準額や計算方法について見ていきましょう。

※下記の金額は基準額です。実際の金額は保険料納付済期間や世帯の状況などに応じて算出されます。

4.1 老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

老齢年金生活者支援給付金は、保険料納付済期間や保険料免除期間などに基づいて算出されます。具体的には下記の➀と②の合計額になります。

➀保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円×保険料納付済期間/480月(※1)
②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円(※2)×保険料免除期間/480月(※1)
※1 昭和16年4月1日以前に生まれた方は、生年月日に応じて被保険者月数(480月)を短縮
※2 保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金の改定で変動

未納や免除期間がなければ、月額5450円を受け取れます。

補足的老齢年金生活者支援給付金額

老齢年金生活者支援給付金の計算式に、調整支給率を乗じて算出します。

5450円×保険料納付済期間/480月(※1)×調整支給率(※2)
※1 昭和16年4月1日以前に生まれた方は、生年月日に応じて被保険者月数(480月)を短縮
※2 昭和31年4月2日以後生まれの方(88万9300円-前年の年金収入金額とその他の所得の合計)÷10万円
昭和31年4月1日以前生まれの方(88万7700円-前年の年金収入金額とその他の所得の合計)÷10万円

4.2 障害年金生活者支援給付金額

  • 1級 6813円/月
  • 2級 5450円/月

4.3 遺族年金生活者支援給付金額

  • 5450円/月

※2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合、5450円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われる

5. 年金生活者支援給付金の手続きは簡単、手続きがまだの方はお早めに

年金生活者支援給付金は、日々の生活に役立つ給付金です。ただし、必要な手続きを行わなければ受け取ることができません。手続き自体は、送られてきた書類に記入をして投函するだけなので比較的簡単です。

5.1 【これから年金を受給する方】

65歳になる3カ月前に年金請求書が届きます。年金生活者支援給付金の支給要件に該当する方には、年金請求書と一緒に給付金請求書が同封されているので、必要事項を記載して早めに提出しましょう。

また、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給する方も同様に、年金の請求手続きをするときに給付金の手続きをおこないます。ただし支給要件に該当しない場合は、支給されません。

5.2 【年金を受給中の方】

毎年9月に年金生活者支援給付金請求書が届きます。また、支給要件に該当するか不明の方には、現況を確認するためにお知らせが送付されます。封筒が届いたら必要事項を記入して郵送するなど、必要な手続きをおこないましょう。

記入方法がわからないなど、困りごとが生じている場合に利用できる専用ダイヤルも設けられているので、手続きが中断している方は利用してみるのもひとつの方法です。

なお、現在、給付金を受け取っている方は、毎年6月上旬頃に、年金と年金生活者支援給付金の改定通知書と振込通知書が順次発送されます。例年のスケジュールどおりであれば、既に送られてきている可能性が高いのでチェックしておきましょう。

参考資料