6. 【コラム】65歳になる前に「繰上げ受給」で年金をもらう方法もある!
老齢年金の受給スタート年齢は「原則65歳」です。
ただし、60歳で退職後、65歳までの収入が少ない場合などで「早く年金を受給したい」という場合は「繰上げ受給」で受給スタート時期を前倒しすることができます。
6.1 繰上げ受給のしくみ
- 60歳から64歳の間で、前倒しで年金を受給スタートする
- 原則として「老齢基礎年金・老齢厚生年金」はセットで繰上げ請求が必要
- 繰り上げた月数に応じて年金が減額される
- 減額率:繰り上げた月数×0.4%(最大24%)
6.2 繰上げ受給の減額イメージ
繰上げタイミングの下限となる「60歳0か月」で受給した場合、減額率は24.0%です。
いったん繰上げ請求すると取り消しができない点や、一度決まった減額率は生涯変わらない点には留意が必要でしょう。
また、国民年金の任意加入や、保険料の追納ができなくなる点など、いくつかの制約も発生します。活用を検討する場合は入念に確認をしましょう。
7. まとめにかえて
年金生活者支援給付金の支給金額自体は、決して大きいものではありません。しかし、支給要件を満たす限り、毎月の年金に継続して上乗せして受け取ることができます。
暮らしの安定に繋がっていく大切なお金と言える、この「年金生活者支援給付金」。支給対象となった場合はしっかり手続きをおこない活用しましょう。
なお、年金生活者支援給付金の支給要件には預貯金などの資産要件は含まれません。ご自身が支給対象かどうかわからない場合などは「給付金専用ダイヤル(※)」や、年金事務所に相談しましょう。
今回の記事をきっかけに、年金生活者支援給付金について少しでも理解を深めていただき、普段の生活に役立ててもらえたら嬉しく思います。
7.1 ※給付金専用ダイヤル
- 0570-05-4092(ナビダイヤル)
- 050から始まる電話でおかけになる場合は(東京)03-5539-2216(一般電話)
受付時間
- 月曜日:午前8時30分〜午後7時00分
- 火〜金曜日:午前8時30分〜午後5時15分
- 第2土曜日:午前9時30分〜午後4時00分
※月曜日が祝日の場合は、翌開所日に午後7時00分まで
※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日〜1月3日は利用不可
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
長井 祐人