4. 年金生活者支援給付金の「申請方法」は?2つのパターン別に紹介

年金生活者支援給付金の手続き方法について「これから年金を新規請求する人」と「すでに年金を受給中の人」の2つのパターンで解説します。

4.1 新たに老齢年金を請求する人の申請方法

これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が届きます。

同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。

【年金生活者支援給付金】老齢年金を新たに請求する人の申請方法

65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する場合の申請方法

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」

4.2 すでに年金を受給中の人の申請方法

すでに年金を受給中の人でも、所得が下がったことで年金生活者支援給付金の対象となるケースがあります。

この場合、毎年9月1日以降、順次年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送付されます。請求書の太枠内を記入し、郵便ポストに投函すれば手続きできます。

なお、すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なるため注意しましょう。

【年金生活者支援給付金】すでに年金を受給中の人の申請方法

すで年金を受け取っている人の手続き方法

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」

5. 給付金が受け取れない「3つのケース」とは

下記3つのいずれかに当てはまる場合、年金機構からの申請書類が届いた人であっても給付金は支給されません。

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 年金が全額支給停止のとき
  3. 刑事施設等に拘禁されているとき

また、認知症や闘病中、目の見えない方など、自分で書くことが難しい場合は、代理人などの代筆で氏名などを記入することにより、請求手続きが可能です。

5.1 一度手続きを行えば、その後の毎年の手続きは不要

年金生活者支援給付金の手続きは毎年必要なのか、気にされる方もいるでしょう。

一度手続きを行えば、その後の毎年の手続きは不要です。

継続支給の判定結果については、前年の所得に基づいて毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。

給付額が改定されると「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が届きます。

また、支給要件を満たさなくなった場合には「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。