涼しい風が吹き抜け、本格的な秋を迎えています。
物価の上昇で、家計のやりくりに不安を感じている方もいるかもしれません。
さて、2カ月に一度の公的年金の支給日が、10月15日(水)に控えています。
この日に、国民年金や厚生年金に上乗せして「年金生活者支援給付金」が支給される方もいます。
では、年金制度のセーフティネットである「年金生活者支援給付金」とはどのような制度なのでしょうか。
この記事では、年金生活者支援給付金の《対象者・支給要件・給付基準額》をわかりやすく解説します。
1. 【年金生活者支援給付金】《対象者・支給要件・給付基準額》を解説
「年金生活者支援給付金」とは、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準に満たない人を対象にした給付金です。
老齢年金、障害年金、遺族年金のそれぞれの年金に給付金が設けられており、公的年金に上乗せして支給されるものです。
年金収入とその他の所得が一定基準を下回る方は、「年金生活者支援給付金」の対象となるかもしれません。要件を確認していきましょう。
1.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件は?
老齢年金生活者支援給付金の対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.2 「障害年金生活者支援給付金」の支給要件は?
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
1.3 「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件は?
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く
いずれの年金生活者支援給付金も、前年の所得額が支給要件に関わることがわかりますね。
続いては、「年金生活者支援給付金」の給付額について目安を見てみましょう。