1.1 年金から天引きされている社会保険料:介護保険料

介護保険料は、40歳から64歳までは健康保険料と一緒に徴収されていましたが、65歳になると年金から直接天引きされる形に変わります。

また、この介護保険料は、要介護や要支援の認定を受けた後も免除されることはなく、生涯にわたって支払いが続く点にも注意が必要です。

1.2 年金から天引きされている社会保険料:国民健康保険料・後期高齢者医療保険料

国民健康保険に加入している場合、その保険料も年金から自動的に差し引かれます。

さらに、75歳以上になると「後期高齢者医療制度」へ移行し、今度は後期高齢者医療保険料が年金から控除されることになります。

この後期高齢者医療保険料は、加入者一人ひとりの状況に応じて算出され、「均等割(全員が一律に負担する額)」と「所得割(前年の所得に応じた負担)」の合計によって決まります。

1.3 年金から天引きされている税金:住民税および森林環境税

65歳以上の方で、年金の年間受給額が18万円以上ある場合、住民税に加えて森林環境税も年金から差し引かれる対象となります。

森林環境税は、2024年度から新たに導入された税制で、2024年10月以降は個人住民税とともに、特別徴収という形で年金から自動的に天引きされることになっています。

1.4 年金から天引きされている税金:所得税および復興特別所得税

公的年金は「雑所得」に分類されるため、一定額以上の年金を受け取っている場合、所得税および復興特別所得税の課税対象となります。

これらの税金は、市区町村の指示により年金から自動的に差し引かれる「特別徴収」によって納付されます。

特別徴収の対象となるのは、主に65歳以上で年金受給額が年間18万円以上の方など、年金の種類や受給額に応じて要件が設けられています。

一方で、介護保険料が年金から控除されていない場合や、年金の年額が18万円未満である場合などは「普通徴収」となり、納付書や口座振替によって個別に支払う形となります。