3. 年金生活者支援給付金の申請方法
年金生活者支援給付金は、申請手続きをしなければ受給できません。
申請方法は、新規で老齢基礎年金を受給する場合と、すでに受給中である場合とで異なるため、それぞれ解説します。
3.1 老齢基礎年金を新規で請求する場合
年金生活者支援給付金の対象になる方に対し、65歳になる3カ月前に、年金請求書(事前送付用)に同封して給付金請求書が送付されます。
給付金請求書に必要事項を記入のうえ、公的年金の請求書とあわせて年金事務所に提出します。
3.2 老齢基礎年金を受給中の場合
すでに老齢基礎年金を受給しており、新たに年金生活者支援給付金の対象者になった方には、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が9月に送付されます。
また、対象者になるか確認できない方には、請求書に合わせて所得情報などを確認するための「所得状況届」が送付されます。
給付金請求書がお手元に届いた際には、必要事項を記入した後、同封の目隠しシールを貼って忘れずに返送しましょう。
年金生活者支援給付金は、一度手続きをしてあれば、支給要件を満たす限り2年目以降も受給可能で、手続きも原則不要です。
支給対象外になった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。